「まいど・ネーム」サービス契約約款(以下『本約款』といいます)は、まいど・ネーム事務局(以下『事務局』とする)が提供する「まいど・ネーム」サービスの利用者である法人または団体または個人(以下『契約者』とする)と、事務局の間において、当サービスの利用に関する一切の関係に対して適用するものです。
当サービスの利用者すなわち契約者は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申込を行うに際しては本約款の内容を承諾したものとします。したがって、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾していることを前提としています。
第1節
第1条(契約約款の適用)
- 事務局は、本約款を定め、これに基づきサービスを提供します。また、事務局が適宜定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して発表・通知される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。また、「通知」は、特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対する、「御連絡」をこれに含めるものとします。また本約款は口頭における約束や事務局の他の文書よりも事務局と契約者の間では効力のあるものとします。
第2条(約款の変更)
- 事務局は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。契約者はこれを承諾するものとします。この変更は事務局の利用する手段を通じて随時契約者に対して発表するものとし、当該変更は事務局から会員へ通知したときに有効となるものとします。この場合には料金その他の提供内容及び提供条件は変更後の最新の本約款によります。
- 前項の通知が電子メールで行われる場合、事務局は、契約者の加盟するサーバー宛てに電子メールを発信し、当該サーバーに到着したことをもって契約者への通知が完了したものとみなします。契約者は、事務局の発信するショップの利用に関する電子メールを遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。なお閲覧とは、契約者がその加盟するサーバーに配置された電子メールを画面上に開示し、内容を熟読して、確認することをいいます。
第3条(用語の定義)
- インターネット
InterNIC及び各国NIC(日本においてはJPRS)によって運営管理された、インターネットプロトコルの通信手段に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤設備と一連の情報サービス基盤。
- ドメイン
インターネットにおける、JPRS及びInterNICで割り当てられる組織を示す論理名称
- 接続方法
事務局のWWWサーバーと契約者の所有する1台の端末とを、他社の接続設備を経て接続すること。
- 「まいど・ネーム」サービス
事務局の管轄下にあるインターネットサーバーに契約書の所有するドメイン情報を設定し、その情報を保管して、インターネット上におけるコンピュータ通信を可能足らしめるためのサービス及び「オプション」の名で提供される一連のサービス。
- 契約者
事務局と利用契約を締結している法人及び団体及び個人
- 利用契約
契約者が事務局から本約款に基づくサービスの提供を受けるための契約
第4条(「まいど・ネーム」サービスの内容)
- 事務局が定める「まいど・ネーム」サービスの内容は第3条記載の接続方法を用いて「まいど・ネーム」サービスを提供することとします。
- 当サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サービス内容の詳細は、事務局が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。
第2節 利用契約
第5条(利用期間の単位)
- 最低利用期間を3ヶ月とします。
- 本契約約款に定められた条項の適用以外において契約の更新は、自動的に行われるものとします。
- 月払い利用契約は原則として事務局の指定する金融機関からの自動引き落とし契約で提供いたします。
第6条(利用起算日)
- 利用期間の起算日は事務局から「サービス開始通知」に記載するご利用開始日に基づくものとします。
第7条(利用契約の単位)
- 事務局との間に利用契約は、ひとつの利用契約につき一契約者が契約するものとします。
- 事務局はサービスごとにひとつのドメインを設定しそれをもって利用契約単位とします。
- 当サービスを一契約者で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。
第3節 利用申込等
第8条(利用申込)
- 利用契約の申込をする法人及び団体及び個人は、本約款を熟読し、その内容を理解し、その内容に拘束されることを承諾した上で、事務局が別に定める申込関連書類に必要事項を記入し事務局に提出していただきます。
- 事務局が定める決済方法により利用料金を支払うための約定を行っていただきます。
- 契約者が法人あるいは団体の場合は、代表者を一名定めていただきます。
- 契約者が18歳未満の場合、契約者は、事務局が別途指定する利用申込書を用い、親権者等法的代理人の許可を得ることが必要です。
第9条(商標等)
- 契約者及び事務局は、相手方の商号及び商標を使用するときは、事前に相手方の書面による承諾を得るものとします。
- 前項の定めにかかわらず、事務局は、契約者の商号、商標及びショップの名称、画像データを、自己が提供するサービスの案内のために限り、契約者の承諾なく無償で使用することが出来るものとします。
第10条(禁止事項)
- 契約者は、事務局に対し、「まいど・ネーム」サービスにより契約を締結したサーバー領域(以下『当サーバー』という)の利用目的が、次の各号のいずれにも該当しないことを保証します。
(1) 訪問販売等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法及び独占禁止法その他営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為、又は違反するおそれのある行為或いは免許が必要であるのに無免許で行う行為。
(2) 事務局、他の契約者、利用者その他第三者(国内外を問いません。以下同様とします。)の著作権、商標権等の知的財産権、契約上の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 事務局、他の契約者、利用者その他第三者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(4) 事務局、他の契約者、利用者その他第三者を差別、誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(6) わいせつ又は幼児虐待にあたる画像、文書等を送信又は表示する行為
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為
(8) 当サーバーの利用により利用しうる情報を改ざんする行為
(9) 他の契約者、利用者その他第三者になりすまして、当サーバーを利用する行為
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)事実誤認を生じさせること、又は虚偽であること。
(12)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為、又は公職選挙法に違反する行為
(13)不特定多数に対し広告、宣伝又は勧誘のメールを送信する行為
(14)事務局のサーバー又は第三者の設備等の利用又は運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(15)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他者に不利益を与える行為
(16)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ、情報等へリンクを張る行為
(17)本規約の他の規定に違反する行為
- 事務局は、契約者が前項各号の行為を行っているか、又は当該行為を行うおそれがあると判断した場合で、警告しても応じない場合は当サーバーの情報(プログラムを含む)の全部もしくは一部を削除できるものとします。但し、警告による自制を待っていては、被害等の発生・拡大を防止できない場合等の緊急を要する場合は、事前の通知をすることなく、これをなすことができるものとします。
- 当サーバーの利用目的が第1項各号の行為に該当し、又はその他の理由で、他の契約者、利用者又は第三者から事務局に対してクレーム、請求がなされ、もしくは訴訟が提起された場合は、契約者は自己の責任と費用で当該クレーム、請求又は訴訟を解決するものとします。なお、当該クレーム、請求又は訴訟に起因して事務局が損害を被った場合は、契約者は確定した損害、費用(弁護士費用を含みます。)に相当する金額を事務局に補償するものとします。
第11条(利用申込の受付と利用契約の成立)
- 本サービスに関しては別途申込書に記載し事務局がこれを承諾した時点で、利用契約が成立・締結されたものとします。ただし、20歳未満の契約者については、当サービスの一部の利用が制限されることがあります。
- サービスの利用開始は、前項に定める利用申込に対して、事務局がこれを承諾し、契約が成立した後で申込者が利用料金を支払い、この支払いを事務局が確認した後、別途事務局が文書によって指定する「サービス開始日」をもって開始されるものとします。
第12条(申込の拒否及び受諾後の契約解除)
- 事務局は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 当該申込にかかわる利用契約上の義務を怠るおそれがあると事務局が判断した場合
(2) 申込書に偽名などの虚偽の事項を記載していることが明らかになった場合
(3) 申込者が16歳未満のとき
(4) 申込者が日本国外に居住する場合
(5) 申込者が過去に本約款違反等により、サービスの提供停止期間中である場合。
(6) 申込者が未成年者、準禁治産者、禁治産者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の何れかであり、申込の際に法定代理人または保佐人、補助人の同意(未成年者に対する営業許可を含む)を得ていない場合。
(7) その他全各号に準ずる場合で、事務局が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
(8) 事務局の競合他社など、事実上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしている事が判明した場合
- 事務局は、申込書を受諾し、書面で申込の受諾を通知したあとでも、事務局の判断で契約者として不適当であると判断した場合は、契約を解除できるものとします。その際、契約解除によって契約者に発生した損害に関しては一切賠償しないことを契約者は認めるものとします。この場合既に支払われた利用料金は返還しません。上記契約解除の通知が到達する前の利用料金の未払い分は、(弁済期未到来の分は、契約解除通知到達と同時に、その弁済期が到来するものとします。)全額を契約解除通知到達後速やかにお支払ください。(解除通知の到達が月の途中である場合は、1日につきその当時の利用料金を日額(この場合は月払い、半年払いの場合は1月を30日、年払いの場合は1年を365日として計算します。)に換算した額に月初めから解除通知の到達の日までの日数を乗じた金額を、その期間の利用料金として、前月までの未払い利用料金とあわせてお支払いただくものとします。)
- 契約解除の通知の到達後は、事務局は、当サーバーの機能の全部を停止致します。契約者は速やかに、当サーバーの情報の全部を削除(以下本条において、当サーバーの情報の削除のことを単に「削除」という。)してください。この場合、事務局が、契約者に対し削除を催告したにもかかわらず、速やかにこれに応じない場合は、事務局は、自ら削除を行うことができるものとし、契約者はこれにともない、自己または第三者にいかなる損害が発生してもその賠償を請求することができないものとし、第三者の損害に対しては契約者の責任において対処しなければならないものとします。また、契約解除通知到達後、契約者が削除を自ら行うまでの期間、或いは事務局が削除を実行するまでの期間については、契約者は、1日につきその解除通知到達当時の利用料金を日額(この場合は月払い、半年払いの場合は1月を30日、年払いの場合は1年を365日として計算します。)に換算した額の3倍に相当する額に削除までの期間の日数を乗じた金額を違約損害金として事務局に対し支払わなければならないものとします。
第4節 契約事項の変更など
第13条(法人契約上の地位継承)
- 契約者である法人または団体の代表者が変更となった場合は、その法人または団体においては、速やかに、新代表者の就任を事務局に対しご通知ください。
- 契約者である法人または団体が合併により、代表者が変更となった場合も、合併後の法人または団体は、速やかに新代表者の就任を事務局に対しご通知ください。
第14条(契約者の氏名の変更)
- 契約者は、その氏名、名称、住所あるいは料金引き落とし口座の利用に関する事項などに変更があったときは、速やかに書面によりその旨を事務局に通知してください。なお、婚姻による姓の変更など、事務局が承諾した場合を除き、登録された氏名の変更を行うことは出来ません。
第5節 提供の停止
第15条(提供の停止)
- 事務局は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づく当サービスの提供を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあります。
(1) 契約者が村民の権利を失ったとき
(2) 利用契約に基づくサービスの料金、延滞損害金などを支払い期間が経過してもなお支払わないとき
(3) 契約者が指定した料金引き落とし口座から引き落としが出来なかった場合
(4) 国内外の諸法令または公序良俗に反する様態において当サービスを利用したとき
(5) 風俗、アダルトに関する情報、未成年や青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは不適当と事務局が判断した情報を流したとき
(6) 事務局、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合
(7) 手段を問わず当サービスの運営を妨害したとき
(8) 契約者について、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、和議、会社整理、特別清算、会社更正の申し立てが成された場合
(9) 事務局、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(10)利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(11)火災、停電等により当サービスの運営を維持ができなくなった場合
(12)地震、噴火、洪水、津波等の天災により当サービスの運営を維持できなくなった場合
(13)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により当サービスの運営を維持できなくなった場合
(14)契約者と他の契約者、利用者又は第三者の間で紛争が生じたとき
(15)事務局に対し、第10条(禁止事項)第3項の請求又は訴訟の提起がなされたとき。
(16)事務局に対し、契約者又はショップに係わるクレーム、請求等がなされ事務局の業務に支障を来たすと事務局が判断したとき。
(17) 第10条(禁止事項)第1項の(1)ないし(17)に該当する行為を行っているとき
(18)そのほか事務局が契約者として不適当と判断したとき
第16条(提供の中止)
- 事務局は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります
(1) 事務局または事務局が利用する電気通信施設の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 事務局または事務局が利用する電気通信施設にやむを得ない障害が発生したとき
(3) 第17条(サービスの廃止)の規定によるとき
(4) 第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき
- 事務局は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に事務局の提供する手段により通知または発表します。ただし、緊急でやむをえない場合はこの限りではありません。
第17条(サービスの廃止)
- 事務局は、都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあります。
- 事務局は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに事務局の提供する手段によりその旨を通知します。ただし、緊急でやむをえない場合はこの限りではありません。
第6節 契約の解除
第18条(事務局が行う利用契約の解除)
- 事務局は第15条(提供の停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。
- 事務局は、契約者が第15条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が事務局の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同上に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除します。契約者が死亡するか、または解散した場合、契約者またはその承継人は速やかにその旨をご通知願います。事務局及び契約者は契約者の死亡または解散の時点、またはこれを知った時点で契約を解除することができます。承継人がそのまま利用料金のお支払を継続される場合には事務局は承継人が契約者の地位を承継されるものとして扱うことができるものとします。但しこの場合も、第12条(申込の拒否及び受諾後の契約解除)の規定が準用されるものとします。本条により契約が解除された場合については、第12条(申込の拒否及び受諾後の契約解除)第2項、第3項を準用させていただきます。
第19条(契約者の解除)
- 契約者は事務局に対し書面で通知することにより利用契約を解除することが出来ます。当該解除の効力は当該通知があった翌月の20日または解除の効力が生じる日として指定した月の20日のいずれか遅い日に生じるものとします。
- 契約者は、前項の規定にかかわらず、第16条(提供の中止)第1項の事由が生じたことにより当サービスを利用することが出来なくなった場合において、当該サービスにかかわる契約の目的を達することが出来ないと認めるときは、当該契約を解除することが出来ます(この場合には、解除の通知は郵便にてお願いします。)。当該解除の効力は当該通知が事務局に到達した日にその効力が生じるものとします。
- 第17条(サービスの廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。
- 契約者は、第2条(約款の変更)の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解除することが出来ます。当該解除の効力は当該通知が事務局に到達した日にその効力が生じるものとします。
- 本条により契約の解除の効力が発生した場合の効力については、第12条(申込の拒否及び受諾後の契約解除)第2項、第3項を準用させていただきます。但し、本条第1項の解除について、第12条(申込の拒否及び受諾後の契約解除)第2項第3項を準用する場合は、「契約の解除の通知到達」を意味する「契約解除の通知が到達する」「契約解除通知到達」「解除通知の到達」「契約解除の通知の到達」「解除通知到達」等の文言は、「契約解除の効力発生」と読替えるものとします。
第7節 料金等
第20条(料金等)
- 利用契約に基づくサービス利用の対価(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1) 設備費用 契約者が、サービスを受けるにあたって支払うセットアップ費、管理費などの費用です。
(2) サーバー利用料金 契約者が利用契約に基づくサービスの利用の対価として定期的に支払う基本料などの費用です。
- 前項の料金等の額・支払方法は別に定めるものとします。また、事務局は契約者の承諾なく料金などを改訂することがあります。
- 契約者はこの約款に定める場合以外は利用契約を中途解約することが出来ず、支払済みの料金などの返還を受けることが出来ません
第21条(検収)
- 当サービスの利用開始及び継続日から7日以内に契約者が事務局に申し出をしない限り、当サービスは検収されたものとします。
第22条(契約者の支払義務)
- 契約者は、事務局に対し第20条(料金等)に定める料金等を事務局の規定する方法で支払うものとします。
- 契約者と当該クレジット会社、収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし事務局には一切責任がないものとします。
- 料金等の支払い義務は、第11条(利用申込の受付と利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。ただし料金等のうち設備費用はいかなる場合でもお返しいたしません。
- 第15条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間の料金等は、サービスがあったものとして取り扱います。
- 第16条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用がまったく出来ない状態であることを事務局が知った時から24時間未満の利用不能の場合は、料金等は返却しません。24時間以上の場合は、第29条(利用不能の場合における料金等の返却)に定めるところによります。
第23条(料金などの請求期間及び支払期日)
- 料金等は事務局の指定する方法のいずれかによる前払いとします。
- 事務局は料金等を利用契約の申込書受け取り後速やかに請求します。
- 前各号の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期日までにその料金を支払うものとします。
第24条(出店契約終了後の効果)
- 契約が解約その他の事由により終了した後も、本規約の以下の条項は引き続き効力を有するものとします。
(1) 第10条(禁止事項)第1項及び第3項
(2) 第28条(秘密保持)第6項及び第8項
(3) 第30条(ID及びパスワードの管理)第2項及び第3項
(4) 第31条(個人情報の保護)
(5) 第33条(免責と保証範囲)
第25条(特別利用料金)
- 契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を特別利用料金として別途支払うものとします。
第26条(遅延損害金)
- 契約者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を事務局に支払うものとします。
第27条(消費税)
- 契約者が事務局に対し利用契約に基づく支払いを行う場合において支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。
第8節 雑則
第28条(秘密保持)
- 日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて事務局は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
- 事務局は、電子メール通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。
- 事務局は、公安当局からの捜査上の要請(刑事訴訟法第218条[令状による捜索]その他同法の定めに基づく強制の処分)に基づいて書面による正式な協力要請があった場合、契約者の合意をとらずに通信履歴を開示する場合があります。
- 事務局は管理者IDとパスワードの、電話及び電子メール通信による問い合わせに関しては、問い合わせ者が本人の場合であっても、電話及び電子メール通信による回答はしないものとします。
- 管理者IDとパスワードの、電話及び電子メール通信による問い合わせに関しては、別途事務局の定める通信方法によってのみ回答するものとし、利用者は、緊急の場合も含め、即時の回答が出来ないことがあることを承諾するものとします。
- 事務局は、当サービスの運営に伴い取り扱った通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、当サービスの運営により知った契約者及び利用者に関する情報(営業上又は技術上の秘密及び個人情報を含みます。)を他に開示、漏洩せず、当サービスの運営のために必要な範囲を超えて使用しないものとします。但し、利用者の属性に関する情報は契約者の承諾を得ることなく、利用者のプライバシーに配慮の上、当サービスの運営又はその他の自らの業務遂行のために使用する場合があります。
- 契約者及び事務局は、当サービス及びショップの運営に関連して知った相手方の業務上又は技術上の秘密情報を相手方の書面による事前の承諾なしに利用者その他第三者に開示、漏洩しないものとし、当サービス又はショップの運営のために必要な範囲を超えて使用しないものとします。
- 事務局は、契約者が本規約に違反する行為、又は当サービスの運営を妨害する行為をなした場合、当サービスの円滑な運営を確保するために必要な範囲でのみ、契約者に関する情報を使用または提供することができます。
- 事務局は、出店契約の終了後又は事務局が定める保存期間の経過後は、契約者及び利用者に関する情報を消去するものとします。但し、出店契約の終了後又は事務局が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
- 契約者は、出店契約が終了したとき又は事務局から要求があったときは、資料その他、事務局から交付された秘密情報を含む資料、フロッピーディスク等の媒体(写を作成した場合は写を含みます。)を事務局の選択により廃棄又は返却するものとします。
第29条(利用不能の場合における料金等の返却)
- 事務局は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合において事務局の席に帰すべき自由により利用がまったく出来ない状態が生じ、かつそのことを、事務局が認知した時点から起算して24時間以上サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用がまったく出来ない状態であることを事務局が知ったときからサービスが再び利用できることを事務局が確認したときまでの時間を24で乗じた数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1か月分に相当するサービス費用の30分の1を乗じて算出した額(100円以下は切り捨てます)を返却します。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。
- 全各項の規定は第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。
第30条(ID及びパスワードの管理)
- 契約者は、本サービスの提供を受けるためには、登録時事務局が提供した管理者用のユーザーID及び契約者が設定するパスワードを使用します。契約者は、パスワードについてのみ、契約者情報の変更手続きによって変更することができます。
- 契約者はID及びパスワードの管理責任を負うものとします。
- 契約者は、ID及びパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等いかなる処分もしてはならないものとします。
- ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は、契約者が負うものとし、事務局は一切責任を負いません。
- 契約者は、ID及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに事務局にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとともに、事務局からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第31条(個人情報の保護)
- 契約者は、事務局が電気通信事業法に基づき、当サービスの他の契約者、事務局の村民その他利用者(本約款上の利用者に限らない。)の個人情報に関し、罰則を伴う厳格な守秘義務を負っていることを認識し、出店契約に関連して知った利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)の一切を、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
- 契約者は、個人情報を提供契約の履行以外の自己又は第三者の目的のために利用しないとともに、第三者に開示又は漏洩しないものとします。なお、利用者の要求に基づかない商品等の宣伝、拡販を目的とする個人情報の利用は、提供契約の履行に含まれないものとします。
- 契約者は、前2項の定めの遵守その他個人情報の適正な保護のために、社団法人日本通信販売協会が定める「通信販売における個人情報保護ガイドライン」を、契約者の事業形態に即した方法により実施するものとします。
- 事務局は、何時にても、契約者に対して前3項の実施状況に関する報告を求めることができるものとします。
- 事務局は、消費者のカード情報を取引からカード取引から30日を上限として消去します。
第32条(契約者の義務)
- 契約者は契約書面上の記載事項の変更に関しては変更が生じる前か変項が生じた時点から7日以内に書面をもって事務局に通知するものとします。
- 契約者は、事務局が提供した管理者用のユーザーID及びパスワードの管理の責任を負うものとします。これらの情報を噴出した場合は、速やかに事務局に届け出るものとします。
- 契約者は自らの費用で、本サービスを受けるために必要となる通信機器(電話利用契約を含む)、コンピュータその他の機器、ソフトウェアなど(以下「設備」という)を設置するものとします。
- 契約者は本サービスを受けるにあたって支障をきたさないよう、自らの費用と責任をもって、設備を正常に稼動させるように維持し、その選択したプロバイダーを経由して本サービスにアクセスするものとします。
- 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従わなければなりません。
- 契約者は当サービスを利用するにあたり、当サーバー上に登録する情報の複製情報を、契約者の責任において保管するものとします。事務局が行う、バックアップは契約者の情報の完全な安全を保障しないことを認めるものとします。
- 契約者は事務局コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに事務局に届け出るものとします。
- 契約者はいわゆるクラッキング行為をしてはならないものとします。
- 契約者は当サービスの利用に関して事務局によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、事務局の技術上あるいは運営上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
- 契約者は所謂「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。
- 所謂、「SPAM-MAIL(不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付すること)」に関してはこれを行わないものとします。
- 契約者は商品の配送先の正当性に関して自らの責任で問い合わせを行うものとします。
第33条(免責と保証範囲)
- 事務局は契約者の所有に属するデータの損失、損害、及び事務局で提供した情報、事務局が提供した他のメーカー及び個人が著作権を持つプログラムの使用による損失、損害に対する責任を負いません。
- 事務局は、契約者が利用契約に基づくサービスを利用することによって損害を受けた場合でも、なんら責任を負いません。
- 事務局は契約者が事務局のサービスを利用することによって第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でもこれら係争の一切の責任を負わないものとします。
- 事務局は利用者が当サービスを利用することによって利用者が提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負いません。
- 事務局は、当サービスに関連して発生した契約者、利用者又は第三者のいかなる損害(逸失利益及び利用者又は第三者から契約者に対して為されたクレーム、損害賠償請求等に基づく損害を含みます。)についても、一切責任を負わないものとします。
- 上記以外で、事務局に損害賠償責任が認められる場合においては、事務局は、第20条(料金等)第1項(2)の利用料金の1ヶ月分に相当する額を限度としてのみ責任を負うものとします。
- 契約者が事務局の提供するカード決済を利用する場合、事務局は契約者から問い合わせのカードの有効性については認証しますが、配送先・電話番号等の正当性に関しては認証いたしません。
第9節 その他
第34条(サービス利用様態の制限)
- 契約者が、サービスの利用に関して使用するドメイン名は契約者の希望しかつ取得が可能なドメイン名とし、IPアドレスについては事務局が指定するものとします。
第35条(ドメインの所有権)
- 契約者の申請に基づき事務局が申請代行して取得したドメインについての所有権は契約者に帰属します。
- 事務局はその原因の如何を問わず契約者がドメインの申請代行あるいは管理を事務局に委託し、それに関して損害を受けた場合でも第33条(免責と保証範囲)同様、何らの責任も負いません。
第36条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
- 契約者はサービスの利用に関して事務局の提供するソフトウェアを利用する場合には、事務局がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。
第37条(サービスの緊急停止)
- 事務局は、利用者契約者側のサービスの緊急停止要請に関しては、本条3項の場合を除いて、原則としてこれを受け付けません。契約者側においてホームページコンテンツの変更及び削除などのため当サービスの緊急停止を要する作業を行う必要があるときは当該契約者が事務局及び他の契約者、第三者に対しすべて責任を負い、予め事務局の書面による承諾を得て(承諾するか否かは事務局の任意とし、承諾の義務を負いません)当該契約者自らがすべての作業を行うものとします。この場合、その作業の結果、事務局又は他の契約者、第三者に対し損害を与えた場合は、これらの者に対し当該契約者が損害賠償責任を負い、事務局には、いささかの責任をも負わせないように措置するものとします。万一事務局が責任を負うこととなった場合は、事務局に対し、事務局の賠償額その他の出費額(訴訟費用弁護士費用を含みます)をすべて弁償していただくものとします。
- 当サービスの緊急停止が出来なかったことによって利用者が損害を被った場合も、事務局は一切の賠償責任を負いません。
- 事務局は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者に著しい損害を与える可能性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承認するものとします。
- 事務局は、契約者がメーリングリストシステム及びCGIなどの利用によって、著しい負荷や損害をシステムに与えることによって、正常なサービス提供が行えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。契約者はこれを承認するものとし、契約者において第10条(禁止事項)第1項各号及びその他の禁止事項のいずれにも抵触しない場合であっても、事務局の上記事由に基づく緊急停止は、止むを得ないものとしてこれを認めるものとします。
第38条(サービスの継続契約の申込の遅れによる一時停止に関して)
- 契約者が利用期間の満了後もサービスの継続を希望する場合、事務局が別途指定する方法で速やかに契約の継続手続きを行うものとします。
- 事務局は、原則として利用期間の満了の2日前にまでに継続契約に該当する料金の支払いがない場合、サービスの利用期間の満了の日の翌日より契約者に対して通告なしにサービスの提供を一方的に停止する場合があります。
- 契約者が指定する電話、FAX、電子メール等の通信手段で連絡が取れない場合は、契約継続の意思がないものとみなし前号によりサービスを停止します。この場合、契約者側の連絡先情報の変更漏れなどの場合も停止理由に含むものとします。
- 契約者において金融機関の休日などの理由によって継続利用料金の支払いが遅れる場合は、事務局が指定する書式の書面で申請があった場合に限り、契約完了日から起算して7日後の日まで、サービスの継続提供を認めるものとします。書面による申請があった場合でも、7日後の日を過ぎた時点で一時的なサービス停止を行うことを認めるものとします。
- サービスの継続に関しての条件は本約款に記載の各条件に準ずるものとします。
第39条(訴訟地に関する制限)
- 訴訟が生じた場合には事務局の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
第40条(事務局からの損害賠償請求に関して)
- 事務局は、契約者の不正な利用などにより、著しい損害を受けた場合、契約者に対して損害賠償を行うことがあります。
第41条(準拠法)
- 本約款に関する準拠法は、日本法とします。
附則
本約款は、平成14年3月10日より効力を発するものとします。